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更新日:平成27年7月31日
登録販売者制度とは、一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の新たな専門家の仕組みです。各都道府県において、医薬品の種類(例えば、かぜ薬、整腸薬等)ごとに、主要な成分について、効能・効果、副作用などを理解しているか、一般用医薬品の販売に必要な資質を備えているかを確認する試験を実施します。この試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が登録販売者となります。登録販売者は、特にリスクが高く薬剤師のみが扱うことのできる第1類医薬品以外の一般用医薬品を扱う専門家とされています。
厚生労働省のホームページに、制度についての通知やリーフレット、試験問題作成の手引きや例題、リスク区分のリストなどが掲載されています。
厚生労働省 医薬品販売制度ホームページへ(外部サイトへリンク)
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