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「薬局機能情報提供制度」は、薬局機能情報を分かりやすい形で提供することにより、住民・患者の皆様が適切に薬局を選択できるよう支援するものです。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第8条の2に基づき、薬局に対し、薬局機能に関する情報について都道府県への報告を義務付け、報告を受けた情報を、インターネット等を通じて住民・患者の皆様に提供します。
下記ホームページで薬局機能情報を提供しています。
下記から薬局機能情報の各様式をダウンロードできます。
新規開設薬局は(1)報告書様式1、(4)調査票1を記入して、提出してください。
変更報告または随時報告を行う薬局は(2)報告書様式2に加えて、(4)調査票1または(5)調査票2の該当欄に記入して、提出してください。
地域連携薬局等の認定(更新)時には(3)報告書様式3、(6)調査票3を記入して、提出してください。
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