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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、高度管理医療機器等(コンタクトレンズを含む)、特定管理医療機器(補聴器、家庭用電気治療器を含む)の販売・貸与業者(許可業者、届出業者)は、営業所ごとに医療機器営業所管理者の設置が必要です。
医療機器営業所管理者の資格取得を目的とする講習(基礎講習)は、下記の登録講習機関が開催します。
実施時期や会場等については、決定され次第、各実施団体のホームページで周知されますのでご確認ください。
基礎講習の内容などに関するお問い合わせやお申し込みは、各実施団体に直接行ってください。
【厚生労働大臣登録講習機関(令和6年5月現在4機関)】
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