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毒物及び劇物取締法第7条第3項、第22条第4項(準用)
毒物劇物営業者(製造業、輸入業、販売業)又は業務上取扱者が毒物劇物取扱責任者を設置したときは、30日以内に届出が必要です。
店舗又は事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。
毒物劇物に係る登録申請書又は業務上取扱者届書と同時に提出してください。
製造所、営業所、店舗又は事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所(販売業と業務上取扱者を除く))
受付窓口に書面により届出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで届出してください。
【受付窓口での届出】
(添付書類)
(提出部数)
毒物劇物製造(輸入)業者は正本1部、副本1部
毒物劇物販売業、業務上取扱者は正本1部
【オンラインでの届出】
香川県電子申請・届出システムから申請してください。
無料
上記受付窓口又は
香川県健康福祉部薬務課
麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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