ここから本文です。
覚醒剤取締法
指定失効の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料を、指定失効の事由が生じた日から30日以内に法律上資格を有する者に譲り渡すことができます。
なお、譲渡した場合は、譲り渡した覚醒剤原料の品名、数量、譲受人の住所・氏名等を「指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」により、保管場所所在地の都道府県知事に報告してください。
譲渡するにあたっては、相手方の資格をあらかじめ確認し、この譲渡譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行ってください。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
ー
ー
このページに関するお問い合わせ