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毒物及び劇物取締法第22条第3項
毒物劇物業務上取扱者は、住所・氏名・取り扱う毒物劇物・事業場の名称又は所在地の変更等が生じた場合には、変更した日から30日以内に知事に届出が必要です。
事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。
随時
事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課
(添付書類)変更事項を証する書類
(提出部数)1部
無料
上記受付窓口又は
香川県健康福祉部薬務課
麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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