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毒物及び劇物取締法第4条第4項、毒物及び劇物取締法施行規則第4条第1項
毒物劇物製造業、輸入業の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録の日から起算して5年を経過した日の1月前まで
製造所又は営業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
(添付書類)現在交付されている登録票
(提出部数)正本1部、副本1部
香川県収入証紙10,200円
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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