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麻薬及び向精神薬取締法
【麻薬及び向精神薬取締法35条】
その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければならない。
(用語の定義)
「滅失」とは、その物理的存在を失うことをいい、災害によると、人の行為によるとを問わない。例:調剤中に麻薬を床に落として飛散させた場合、アンプルカット中にアンプルを床に落として注射液が回収不可能になった場合。調剤薬局において患者にMSコンチン10mgを交付すべきところ、誤って同30mgを調剤し交付したときにおいて、患者が一部服用している場合、服用して現存しない麻薬については麻薬事故届による届出が必要。
「盗取」とは、盗難にあうことをいう。
「所在不明」とは、紛失、亡失等所在を見失うことをいう。
「その他」としては、強奪された場合、脅取された場合、詐取された場合などがある
随時
香川県健康福祉部薬務課
麻薬事故に該当するか否か不明なときは、すみやかに薬務課までご連絡ください。
麻薬事故が生じた場合、病院等において調査を行い、麻薬事故の経緯、原因を明らかにして届け出るとともに、事後対策についてもご報告ください。
強奪や脅取の場合、盗難被害等がある場合は、警察署にも届け出てください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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