2-20特定毒物使用者指定申請書(りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤)
根拠法令
毒物及び劇物取締法施行令第28条、毒物及び劇物取締法施行細則第14条第3項
概要
特定毒物のうち、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者としての指定を受けようとする者は、申請が必要です。
受付期間
随時
受付窓口
事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
- 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
- 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
- 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
- 西讃保健所衛生課:0875−25−4383
申請方法
(添付書類)
- 法人にあっては、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(有効期間は3ヶ月以内です。)
- 営業のために倉庫を有する者にあっては、倉庫の構造の概要図
- 特定毒物貯蔵設備の位置及び構造の概要図
- 特定毒物の保管及び運搬の責任者が毒物劇物取扱責任者、又はこれと同等以上の知識経験を有する者であることを証する書類
(提出部数)正本1部、副本1部
手数料
無料
お問い合わせ
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
関連リンク名称
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備考
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特定毒物使用者指定申請書(りん化アルミニウム)(ワード:22KB)