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ページID:7390

公開日:2022年9月5日

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5ー21指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

指定の失効から15日以内に「指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により指定失効の際に所有し、又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量を、保管場所所在地の都道府県知事に報告してください。
なお、現に覚醒剤原料がない場合にあっても、覚醒剤原料を所持していないことを確認する必要があるので、その旨を報告してください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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