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麻薬及び向精神薬取締法
麻薬施用所、麻薬小売業者等がその麻薬業務を廃止した場合(例:廃院、廃業、法人化、移転等)は、業務廃止時点で所有する麻薬の品名・数量等を廃止日から15日以内に届け出なければなりません。
この手続きです。
随時
香川県健康福祉部薬務感染症対策課 087−832−3301
書面により、所有麻薬届出書を提出してください。
なお、麻薬取扱者免許証をお持ちの方は、麻薬取扱者業務(研究)廃止届を併せて提出してください。
無料
薬務感染症対策課麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3301
FAX:087−861−1421
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