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覚醒剤取締法
覚醒剤原料取扱者が業務停止処分(法によるほか医薬品医療機器等法によるものも含む。)を受けたとき、「指定証提出届出書」によりその処分を受けた日から15日以内に指定証を添えて業務所所在地の都道府県知事に届け出てください。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、指定証提出届出書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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