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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局開設者、医薬品販売業者、高度管理医療機器等販売(貸与)業者等は、許可証を破り、汚し又は失ったときは、再交付申請をすることができます。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
配置販売業については、薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
書面により届出してください。
県証紙3,100円
上記受付窓口
又は薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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