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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局、医薬品販売業、医療機器販売・賃貸業の許可申請書に添付する書類について、既に県の保健所長に提出している書類であって内容に変更がない場合は省略することができます。その際、本様式により既に提出した書類の情報を明らかにしてください。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
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上記受付窓口又は
薬務感染症対策課薬事指導グループ(087−832−3307)
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