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覚醒剤取締法
次の1〜3の場合、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に医薬品覚醒剤原料を廃棄してください。また廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」により都道府県知事に届け出てください。なお、30日以内であればその間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても差し支えありません。
なお、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院、診療所、飼育動物施設の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限ります。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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