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覚醒剤取締法
覚醒剤原料を廃棄する場合は、覚醒剤原料の品名、数量等について、都道府県知事に「覚醒剤原料廃棄届出書」により事前の届出を行った上で、都道府県職員等の立会いの下に廃棄しなければなりません。
ただし、病院・薬局等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、都道府県職員等の立会いは不要ですが、廃棄後30日以内に都道府県知事に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」により届け出なければなりません。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、覚醒剤原料廃棄届を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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