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毒物及び劇物取締法第10条、毒物及び劇物取締法施行規則第11条
毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者、販売業者)又は特定毒物研究者は、業務を廃止した場合には、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
随時
製造所、営業所、店舗又は研究所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合(販売業を除く)は東讃保健所)
(添付書類)登録票(許可証)
(提出部数)
毒物劇物製造(輸入)業者は正本1部、副本1部
毒物劇物販売業者は正本1部、特定毒物研究者は正本1部、副本1部
無料
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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特定毒物を所有する場合は、2−25「特定毒物所有品目及び数量届書」を15日以内に提出し、50日以内にほかの営業者などに譲渡してください。
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