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公開日:2022年9月5日

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2-13廃止届【毒劇法】

根拠法令

毒物及び劇物取締法第10条、毒物及び劇物取締法施行規則第11条

概要

毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者、販売業者)又は特定毒物研究者は、業務を廃止した場合には、廃止した日から30日以内に届出が必要です。

受付期間

随時

受付窓口

製造所、営業所、店舗又は研究所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合(販売業を除く)は東讃保健所)

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)登録票(許可証)

(提出部数)
毒物劇物製造(輸入)業者は正本1部、副本1部
毒物劇物販売業者は正本1部、特定毒物研究者は正本1部、副本1部

手数料

無料

お問い合わせ

上記受付窓口又は

香川県健康福祉部薬務課

麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

関連リンク名称

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備考

特定毒物を所有する場合は、2−25「特定毒物所有品目及び数量届書」を15日以内に提出し、50日以内にほかの営業者などに譲渡してください。

ダウンロード

廃止届(ワード:24KB)

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