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覚醒剤取締法
指定の失効の日から30日以内に譲り渡すことができなかった場合には、その覚醒剤原料の処分を「指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書」により、保管場所所在地の都道府県知事に願い出て、すみやかに都道府県職員の立会を求め、その指示を受けて廃棄等の処分を行ってください。
随時
健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
書面
無料
健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
TEL:087-832-3301
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