ここから本文です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局(店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売業(貸与業)、再生医療等製品販売業)の管理者は、その薬局(店舗、営業所)以外の場所で業として薬事に関する実務に従事する場合は、本手続きを行い許可を受けることが必要です。
許可の要件があります。詳しくはお問合せください。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
書面により申請してください。
不要
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
-
-
このページに関するお問い合わせ