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公開日:2022年9月5日

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2-14毒物劇物業務上取扱者届書

根拠法令

毒物及び劇物取締法第22条第1項、第2項

概要

電気めっき事業、金属熱処理事業、一定量以上の毒物又は劇物の運送業、しろありの防除事業の営業者は、毒物劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に知事に届出が必要です。
事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。

受付期間

随時

受付窓口

事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)毒物劇物取扱責任者設置届(2−20を参照してください。)

(提出部数)1部

手数料

無料

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

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備考

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