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覚醒剤取締法
薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者にあっては業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に指定失効及び業務廃止時に所有し又は所持していた覚醒剤原料を、法律上資格を有する者に譲り渡すことができます。
なお、譲り渡した場合は、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」により都道府県知事に報告しなければなりません。譲り渡す際、相手方の資格をあらかじめ確認し、この譲渡・譲受についても譲渡証及び譲受証の交換を行う必要があります。
随時
健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
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健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
TEL:087−832−3301
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