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公開日:2022年9月5日

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4ー04向精神薬事故届

根拠法令

麻薬及び向精神薬取締法

概要

次の数量以上の向精神薬に盗難、紛失等の事故が生じた場合は、知事に向精神薬事故届が必要です。ただし、盗難、強奪、脅取又は詐欺の場合は、下記数量以下であっても届け出てください。

  • 末、散剤、顆粒剤:100グラム(包)
  • 錠剤、カプセル剤、座剤:120個
  • 注射剤:10アンプル(バイアル)
  • 内用液剤:10容器
  • 経皮吸収型製剤:10枚

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面により、提出してください。
なお、向精神薬事故に該当するか否か不明なときは、薬務課までご連絡ください。
向精神薬事故が生じた場合、病院等において調査を行い、事故の経緯、原因を究明するとともに、事後対策についてご検討ください。
強奪や脅取の場合、盗難被害等がある場合は、警察署にも届け出てください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ

電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

関連リンク名称

備考

ダウンロード

向精神薬事故届(記入用)(ワード:14KB)

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