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ページID:7350

公開日:2022年9月5日

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5ー11交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を所在地の都道府県知事に提出してください。

なお、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院、診療所、飼育動物施設の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限ります。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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