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覚醒剤取締法
患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を所在地の都道府県知事に提出してください。
なお、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院、診療所、飼育動物施設の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限ります。
随時
健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
書面
無料
健康福祉部薬務感染症対策課
麻薬・薬事監視グループ
TEL:087-832-3301
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