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覚醒剤取締法
薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者にあっては、業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に所有し又は所持していた医薬品覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合には、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書」により都道府県知事に届け出て、速やかに都道府県職員等の立会いを求め、その指示を受けて当該医薬品覚醒剤原料について廃棄その他の処分をしなければなりません。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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