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毒物及び劇物取締法施行細則第18条
特定毒物使用者を廃止したときは、届出が必要です。
随時
事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
(添付書類)指定証
(提出部数)正本1部、副本1部
無料
上記受付窓口又は
香川県健康福祉部薬務課
麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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特定毒物を所有する場合は、2−25「特定毒物所有品目及び数量届書」を15日以内に提出し、50日以内にほかの営業者などに譲渡してください。
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