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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売又は貸与を行おうとするときは、営業所ごとに本手続きを行い許可を受けることが必要です。
許可の要件があります。詳しくはお問合せください。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
書面により申請してください。
添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。
県証紙30,000円
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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