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公開日:2022年9月5日

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2-09特定毒物研究者許可申請書

根拠法令

毒物及び劇物取締法第6条の2、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6

概要

特定毒物の研究のために特定毒物を取り扱うには、特定毒物研究者の香川県知事の許可が必要です。

受付期間

随時

受付窓口

主たる研究所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)

  1. 履歴書
  2. 設備の概要図
  3. 法第6条の2第3項第1号又は第2号に該当するかどうかに関する医師の診断書(有効期間は3ヶ月以内です。)
  4. 規則第11条の3の2第1項に規定する者にあっては、施行令第36条の5第1項の規定により講じる措置の内容を記載した書面

(提出部数)正本1部、副本1部

手数料

無料

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

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備考

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