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毒物及び劇物取締法第7条第3項、第22条第4項(準用)
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更してから30日以内に届出が必要です。
店舗又は事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。
随時
製造所、営業所、店舗又は事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合(販売業と業務上取扱者を除く)は東讃保健所)
(添付書類)
(提出部数)
毒物劇物製造(輸入)業者は正本1部、副本1部
毒物劇物販売業、業務上取扱者は正本1部
無料
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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