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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬品販売業(店舗販売業)を行おうとするときは、店舗ごとに本手続きを行い許可を受けることが必要です。
許可の要件があります。詳しくはお問合せください。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
書面により申請してください。
添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。
県証紙30,000円
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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