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毒物及び劇物取締法第21条、毒物及び劇物取締法施行規則第17条
特定毒物に係る業を廃止したときは、現に所有する特定毒物の品目及び数量について届出が必要です。
随時(特定毒物に係る業の廃止日から15日以内)
製造業、営業所、店舗、研究所又は事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
受付窓口に書面により届出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで届出してください。
【受付窓口での届出】
(添付書類)なし
(提出部数)正本1部、副本1部
【オンラインでの届出】
香川県電子申請・届出システムから申請してください。
無料
上記受付窓口又は
香川県健康福祉部薬務課
麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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