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ページID:7339

公開日:2015年3月3日

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1−06薬局製造販売医薬品製造業許可申請

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

概要

薬局製造販売医薬品の製造業を行おうとするときは、本手続きを行い許可を受けることが必要です。
許可の要件があります。詳しくはお問合せください。

受付期間

随時

受付窓口

薬局所在地を所轄する保健福祉事務所(保健所)

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 0879−29−8270
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 0879−62−1374
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 0877−24−9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 0875−25−4383

申請方法

書面により申請してください。
添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。

手数料

県証紙12,000円

お問い合わせ

上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

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備考

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