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覚醒剤取締法
業務所外保管場所で覚醒剤原料を保管しなくなった場合(業務廃止の場合を除く。)は、すみやかに「覚醒剤原料保管場所廃止届出書」により当該保管場所の都道府県知事に届け出てください。
業務所外保管場所が業務所所在地の都道府県と異なる都道府県にある場合は、同時に指定を受けた当該業務所の都道府県知事にその届出書の写を提出してください。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、覚醒剤原料保管場所廃止届出書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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