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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局開設者、医薬品販売業、医療機器販売(貸与)業者等が厚生労働省令で定める事項を変更したときは、あらかじめ届出が必要な項目と、変更後30日以内に届出が必要な項目があります。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
配置販売業については、薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
受付窓口に書面により届出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで届出してください。
添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
不要
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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