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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局(店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売業(貸与業)、再生医療等製品販売業)の管理者は、薬局(店舗、営業所)外実務従事許可を受けた場所において、薬事に関する実務に従事しなくなった場合は、本届出を行う必要があります。
随時
所轄の保健福祉事務所(保健所)
書面により届出してください。
不要
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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