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公開日:2022年9月5日

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4ー06麻薬譲渡届出書

根拠法令

麻薬及び向精神薬取締法

概要

病院や薬局間での麻薬の譲渡譲受は禁止されていますが、例外的に、所有麻薬届出書により届け出た麻薬は、業務廃止後50日以内に、県内で麻薬を取り扱っている病院や診療所、薬局等に譲渡することができます。
譲渡後にこの手続きが必要です。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面により、麻薬譲渡届出書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246

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