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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局製造販売医薬品のうち製造販売承認が不要とされている医薬品について製造販売しようとするときは、あらかじめ、本届出を行う必要があります。
随時
薬局所在地を所轄する保健福祉事務所(保健所)
受付窓口に書面により届出、又は香川県電子申請・届出システムよりオンラインで届出してください。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
不要
上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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