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麻薬及び向精神薬取締法
(医療機関等)
陳旧化、変質、破損、期限切れ等により使用しない麻薬を廃棄しようとするときは、あらかじめ知事に届け出た後でなければ廃棄することはできません。廃棄は麻薬取締員等の指示に従ってください。
(薬局等)
陳旧化、変質、期限切れにより使用しなくなった麻薬又は調剤ミスにより使用できなくなった麻薬については、あらかじめ知事に届け出た後でなければ廃棄することはできません。廃棄は麻薬取締員等の指示に従ってください。
随時
薬務感染症対策課 麻薬・薬事監視グループ 087−832−3301
「麻薬廃棄届」の書面により届け出てください。(様式ダウンロード参照。)
県庁本館16階の薬務感染症対策課の窓口、または送付にて受け付けています。
なし
薬務感染症対策課 麻薬・薬事監視グループ(087−832−3301)
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