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覚醒剤取締法
薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者にあっては次の1〜3にあげる事由が生じた日から15日以内に、当該医薬品覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により当該事由が生じた際にその者が所有し、又は所持していた「医薬品覚醒剤原料」の品名及び数量を報告しなければなりません。なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。
随時
香川県健康福祉部薬務課
書面にて、業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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