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ページID:7318

公開日:2022年9月5日

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5ー08業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者にあっては次の1〜3にあげる事由が生じた日から15日以内に、当該医薬品覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により当該事由が生じた際にその者が所有し、又は所持していた「医薬品覚醒剤原料」の品名及び数量を報告しなければなりません。なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。

  1. 薬局の開設者
    薬局の開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、又は医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。
  2. 病院、診療所の開設者
    病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第29条第1項(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、その病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
  3. 飼育動物診療施設の開設者
    飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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