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令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、選定療養の仕組みが導入されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払う必要があります。
令和8年6月1日から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払う必要があります。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払う必要があります。
・端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

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