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公開日:2020年7月27日

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介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業について

1 事業内容
 以下の介護サービス事業所・施設(以下「事業所等」という。)が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を支援する。

(1)対象となる事業所・施設
 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
 ただし、以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は、対象としない。
・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所
・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
・訪問看護事業所
・居宅療養管理指導事業所
・介護療養型医療施設
 ※福祉用具貸与事業所(販売を含む)及び養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け
  住宅は対象外です。

(2)対象経費等
  (1)の対象となる事業所等における令和3年10月1日から12月31日までの間に以下の衛生用品等を購入した費用。
  上記期間中に発注して購入が確定していれば対象になりますが、申請書提出までに納品や支払いまでが完了している
  必要があります。
  ア 衛生用品(マスク、手袋、消毒液(アルコールなど)、ガウン(エプロン)、フェイスシールド、
         ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、ペーパータオル、ハンドソープ(石鹸))
    ※基本的にはこの10品目を申請してください。これ以外の衛生用品の購入費用を申請する場合は、申請書に品目
     を詳細に記載してください。内容によっては県から個別に問合せをします。
  イ 感染防止対策に要する備品(パーテーションとパルスオキシメーターのみ
    ※体温計、空気清浄機、ごみ箱、消毒液スタンド等は対象外です

(3)補助上限額
   別添「基準単価」のとおり

2 申請手続
 昨年度実施した慰労金・支援金と同様に、原則、法人ごとにまとめて申請してください。
(1)申請方法
   介護報酬のインターネット請求が可能な事業所等においては、県のホームページに掲載している申請書(エクセル
  ファイル)をダウンロードし、必要事項を入力の上、原則として、香川県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」
  という。)の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。
   以下に掲げる理由によりインターネット申請ができない事業所等については、電子メール又は紙で申請してくださ
  い。
   ・債権譲渡事業所
   ・従来から代理人請求を行っており、インターネット申請をしていない
   ・インターネット環境がなく、従来から紙で介護報酬の請求を行っている

(2)申請受付期間
   令和4年1月4日(火)から令和4年2月28日(月)
   ※紙による申請の場合、当日消印有効

(3)申請ファイルの作成方法
   ・「申請ファイル作成マニュアル」をご確認ください。

(4)申請手続
  ア 電子請求受付システムによるインターネット申請
   ・「電子請求受付システム」に、介護報酬請求で使用しているID・パスワードによりログインし、本事業の申請画
    面にアクセスしていただき、提出用のファイルをアップロードしてください。
  【留意事項】
   ・代理人のユーザIDによる申請は不可であり、事業所のユーザIDで申請を行います。
   ・請求ソフトは不要です。
   ・申請書のアップロードの際、電子証明書は不要です。
   ・なお、代理人請求を行っている事業所等やユーザID、パスワードを失念した事業所等についても、「ID、
    仮パスワード」を発行することによりインターネット申請が可能ですので、詳細は国保連介護保険課(087-822-
    7453)までお問い合わせください
  イ 電子メールによる申請
   ・作成した申請書(エクセルファイル)を、kofukin-choju@pref.kagawa.lg.jpに送信してください。その際、件名
    は「補助金申請(法人名or事業所名)」にしてください。
  ウ 紙による申請
   ・印刷した申請書を県長寿社会対策課(下記「6 お問い合わせ先」参照)に郵送してください。その際、封筒に
   『「感染防止対策補助金申請書」在中』と赤書きしてください。
  ※債権譲渡事業所については、国保連による支払いができないことから電子メールか紙による申請になり、県から補助
   を支払います。申請の際には、申請書と併せて「振込口座記載様式」「口座番号が確認できる通帳の写し」を提出
   してください。

3 補助金の交付決定、振込み
(1)交付決定
   前月末日までに提出された申請書について、県が内容を確認し、補助金の交付を決定した場合、当月18日ごろに県
  から事業所等に交付決定通知を送付します。

(2)補助金の振込
  ア 交付決定通知の送付後、原則国保連から事業所等に振込通知が送付された上で、申請月の翌月末日に介護報酬の振
    込用に登録されている口座に補助金が振り込まれます。
  イ 債権譲渡事業所や何らかの理由で国保連から支払いができない場合、交付決定通知の送付後、県から、申請の際に
    申し出のあった口座に補助金が振り込まれます。(振込通知は送付しません)

4 証拠書類の取扱い
(1)基本的には領収書が証拠書類になりますが、以下の点にご注意ください。
  ・領収書において品目が確認できない場合は、納品書等の購入品目が確認できる証拠書類が必要です
  ・領収書の日付が令和4年1月1日以降の場合、令和3年10月1日から12月31日までに発注したことが確認できる証
   拠書類が必要です
  ・領収書のあて名は法人名、事業所名の別を問いません
  ・領収書がない場合は、注文書、納品書、支払日が確認できる書類(通帳の写し等)を証拠書類としてください。
(2)今回、交付申請時に領収書等の証拠書類の提出は求めませんが、証拠書類がない費用は申請できません。
(3)補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管してください。
  ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるとこ
  ろにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、
  譲渡、交換、貸付や担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
   会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合がありますので、不備のな
  いよう証拠書類を保管してください。

5 消費税の取扱い
(1)仕入税額控除の報告について

   課税事業者は、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を消費税として納付することになっ
  ています。
   補助金収入は、消費税法上「不課税取引」に該当しますが、補助事業にかかった経費を控除対象仕入税額に参入する
  ことも可能であるため、報告された仕入控除税額は、事業者に対して重複して交付したことになります。この場合、県
  に対し返還をする必要があります。返還が必要かどうかついては仕入控除税額(返還額)の計算方法をご確認ください。

(2)提出書類
   仕入控除税額報告書に必要事項を記載(仕入税額控除報告書【記載方法】をご確認ください)の上、電子メールまた
  は郵送により提出してください。
 (提出先)
  ・電子メール:kofukin-choju@pref.kagawa.lg.jp
  ※件名は「仕入税額控除報告(法人名or事業所名)」としてください。
  ・郵送   :〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 香川県健康福祉部長寿社会対策課
  ※封筒に『「仕入税額控除報告書」在中』と赤書きしてください。

(3)注意事項
  返還額が0円の場合でも県への報告は必要です。
  消費税の確定申告後、速やかに(遅くとも令和5年5月末までに)県に報告してください。

6 お問い合わせ先

   内容          問合せ先等   受付時間等    電話番号

制度、事業の内容

厚生労働省コールセンター

   月~金

 9:30~18:15

 03-3595-3535

電子請求受付シス

テムによるインタ

ーネット申請の操

作方法等

介護電子請求受付ヘルプシステム

※既存のヘルプデスクと同じ番号ですので、冒

頭で流れる音声ガイダンスに従って、「2」を

押下してください

   月~金

 10:00~20:00

   土日祝

 10:00~17:00

 0570-059-402

申請手続、申請書

の作成方法等

香川県健康福祉部

長寿社会対策課

入所施設・居住系、短期入所系

   月~金

  9:00~17:00

 087-832-3886

通所系、訪問系、多機能型

 087-832-3887

 

(紙申請の提出先)
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 香川県健康福祉部長寿社会対策課
※「感染防止対策補助金申請書」在中と赤書きしてください。

7 様式等
申請書(様式:エクセル72KB)
申請書(記載例:PDF139KB)
申請ファイル作成マニュアル(PDF:318KB)
振込口座記載様式(エクセル:18KB)
 ※債権譲渡事業所のみ作成が必要です                                      ・国実施要綱(抜粋)(PDF:59KB)
基準単価(PDF:62KB)
県補助金交付要綱(PDF:269KB)
QA(県作成)(PDF:110KB)
仕入控除税額(返還額)の計算方法(PDF:101KB)
仕入控除税額報告書(第2号様式)(ワード:21KB)
仕入控除税額報告書【記載例】(PDF:138KB)

【電子請求受付システムによるインターネット申請関係】 
新型コロナ助成金関連のお問合せ先について(介護)(PDF:118KB)
【別添】「介護電子請求受付システムの変更内容」(PDF:1,321KB)                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿社会対策課

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271

FAX:087-806-0206