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公開日:2024年2月5日

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経営革新計画

経営革新について

中小企業を取り巻く経営環境は、消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展等大きく変化しており、消費者のニーズにあった新商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供等による経営革新は、個々の企業にとって非常に重要なものとなっています。

そのような中、香川県では中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、経営革新計画の策定の相談、承認等を行っています。

<お知らせ>
国の補助金に関し、以下①②に該当する事業者の方が、経営革新計画を申請される場合における「審査会のスケジュール及び申請期限」をお示ししますので、早めに御申請ください。
①ものづくり補助金(一般型・グローバル展開型)の申請を御予定の方で、当該補助金の申請時までに、加点項目の要件(成長性加点「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」)を満たしておきたいと考えている事業者の方
②事業再構築補助金の申請を御予定の方で、当該補助金の申請時までに、経営革新計画の承認を得ておきたいと考えている事業者の方
 

【①ものづくり補助金関係】
○第17次締切(電子申請期限 令和6年3月1日(金曜日))に合わせた経営革新計画の審査会(原則として書面審査)及び申請期限

■第11回審査会(書面) 令和6年2月5日(月曜日)頃から同13日(火曜日)頃まで
申請期限 令和6年1月29日(月曜日)頃まで(※)
■第12回審査会(書面) 令和6年2月13日(火曜日)頃から同19日(月曜日)
頃まで
申請期限 令和6年2月5日(月曜日)頃まで(※)

①ものづくり補助金関係】
○第18次締切(電子申請期限 令和6年3月27日(水曜日))に合わせた経営革新計画の審査会(原則として書面審査)及び申請期限new
■第13回審査会(書面) 令和6年3月1日(金曜日)頃から同8日(金曜日)頃まで
申請期限 令和6年2月22日(木曜日)頃まで(※)
■第14回審査会(書面) 令和6年3月8日(金曜日)頃から同15日(金曜日)頃まで
申請期限 令和6年3月1日(金曜日)頃まで(※)

【②事業再構築補助金関係】
○第11回公募(電子申請期限 令和5年10月6日(金曜日))に合わせた経営革新計画の審査会(原則として書面審査)及び申請期限

■第7回審査会(書面) 令和5年9月13日(水曜日)頃から同20日(水曜日)頃まで
申請期限 令和5年9月6日(水曜日)頃まで(※)
■第8回審査会(書面) 令和5年9月20日(水曜日)頃から同27日(水曜日)頃まで
申請期限 令和5年9月13日(水曜日)頃まで(※)

(※)申請後、速やかに計画の中身を確認させていただき、必要に応じて加除修正をお願いすることとなります。このやりとりに必ず1週間程度は必要です。状況によっては審査会に間に合わないこともありますので、早めに御申請ください
なお、申請方法等はこちら(申請書様式・申請先)を御確認ください。
また、一般的な承認までの流れはこちら(承認フロー図)を御確認ください。
なお、審査会は、原則として書面審査で行います(審査を開始する際には文書で通知しますが、委員から質疑があった場合は、書面等(事務局経由)で応答していただきます)が、書面審査が困難であるなどの理由により、例外的に会議形式で行う場合もある(別途、日程調整のうえで会議に御参加いただきます)ことを御承知おきください。

申請にあたっての御相談、お問い合わせは下記までお願いいたします。
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県商工労働部経営支援課 商業・金融グループ(県庁東館6階)
電話:087-832-3345 E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp

経営革新計画とは

中小企業等経営強化法第2条第9項において、「経営革新」は下記のように定義されています。

「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること。」

中小企業者又は組合等は、この法律に基づき経営の向上等に関した目標等を設定した「経営革新計画」を作成し、計画の承認を目指します。

この計画を作成、承認を受けることで、承認された企業、組合等は各種支援策を活用することができます。また、

  • 経営革新計画を作成する過程で、自社の現状や課題を整理できる
  • 計画を作成することで、自社の目標と目標達成までのプロセスが明確化される
  • 作成した計画で経営することで、いわゆるPDCA(計画-実行-評価-改善)サイクルを導入することができる

といった会社の基盤強化に繋がる効果が期待できます。

注意事項

本申請の承認は、融資などの各種支援措置を保証するものではありません。
本申請の承認後、利用を希望する支援策の実施機関それぞれの審査が必要になります。
本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを香川県で承認するものではありません。また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

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新事業活動とは

「新事業活動」とは次の5つの「新たな取組み」をいいます。(中小企業等経営強化法第2条第6項、同7項)

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用、その他の新たな事業活動

個々の中小企業者にとって、「新たな事業活動」であれば、すでに他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも、原則として承認の対象となります。

ただし、業種毎に同業の中小企業者(地域性の高いものについては、同一地域の同業他社)における当該技術等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります。

設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組みも承認対象とします。

また、事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組みについても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式として、承認対象とします。

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経営の相当程度の向上とは

次の2つの指標が、事業期間の3~5年で下記の値以上に向上することをいいます。

  1. 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率が、年率3%以上
    (※計画終了時に「付加価値額」及び「一人当たりの付加価値額」が正の値であることが必要)
  2. 「給与支給総額」の伸び率が、年率1.5%以上
表:計画終了時における経営指標の目標伸び率
計画終了時 「付加価値額」又は
「一人当たりの付加価値額」の伸び率

「給与支給総額」の伸び率

事業期間が3年の場合 9%以上 4.5%以上
事業期間が4年の場合 12%以上 6.0%以上
事業期間が5年の場合 15%以上 7.5%以上

付加価値額とは、企業活動の全体像を把握し、企業が生み出した価値を総合的に判断するものです。

  • 「付加価値額」=「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」
  • 「一人当たりの付加価値額」=「付加価値額」÷「従業員数」
  • 「給与支給総額」=役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)

注意事項

「給与支給総額」の算出については、従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものが含まれます。ただし、退職所得など、給与所得とされないものや、法定福利費や福利厚生費は含みません

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経営革新計画を申請できるのは?

以下の①又は②に該当する必要があります。

特定事業者下表に掲げる従業員基準を満たしている企業、個人事業主、組合等)

主たる事業を営んでいる業種 従業員基準

(常時使用する従業員の数)

製造業、建設業、運輸業その他業種

(下記以外)

500人以下
  ゴム製品製造業

(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く)

500人以下
卸売業 400人以下
サービス業

(下記以外)

300人以下
  ソフトウェア業又は情報処理サービス業 500人以下
旅館業 500人以下
小売業 300人以下

注意事項

常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません


組合及び連合会(下表に掲げる特定事業者となる要件を満たしている組合及び連合会)

組合及び連合会 特定事業者となる要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
特になし
生活衛生同業組合、生活衛星同業小組合、生活衛生同業組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること

注意事項

  1. 企業組合、協業組合も特定事業者として本法の対象となります。
  2. 一般社団法人は、特定事業者には該当しませんが、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であるものについては、本法の対象となります。
  3. 法令に抵触する恐れのあるもの、公序良俗を害するもの等、公的支援を行うことが適当ではない事業内容は対象外です。
  4. 創業間もない特定事業者は対象外です。(最低でも1年間の営業実績が必要です)
  5. NPO(特定非営利活動法人)、医療法人、学校法人は対象外です。
  6. 大企業の子会社や、第3セクターでも特定事業者であれば申請対象です。ただし、承認されても支援策の対象外になる場合があるので各支援機関に事前に確認を行ってください。
  7. 農業生産法人のうち「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」は申請対象となります。

経営革新計画の申請先

申請書様式・申請先のページにて記載していますので、ご覧ください。

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