特定建築物
特定建築物の届出について
1.特定建築物の届出
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定められた特定建築物に該当する施設の所有者は届出が必要です。
2.特定建築物に該当する建築物
- 学校教育法第一条に規定する学校
- 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 旅館
1の用途の場合、延べ面積8,000平方メートル以上の建築物が該当します。
2~5の用途の場合、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物が該当します。
3.提出する主な書類について
- 特定建築物届
- 施設の構造設備を明らかにする図面(各階平面図、給排水系統図等)
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
(注意)管理技術者は他の建築物との兼務は基本的には認められていません。
ただし、例外的に兼務が認められる場合は、別紙基準に該当する必要がありますので、御注意ください。
特定建築物兼任基準(PDF:47KB)
4.変更等の手続き
- 次の届出事項に変更がある場合、特定建築物変更届の提出が必要
- 届出者住所・氏名
- 法人代表者氏名
- 施設名称
- 構造設備
- 所在地地番
- 所有者住所氏名
- 建築物環境衛生管理技術者
- 用途等
- 特定建築物に該当しなくなった場合、特定建築物非該当届の提出が必要
5.届出する時期
特定建築物が使用開始又は変更等が生じた場合から1箇月以内
6.届出先・問合せ先
提出は、特定建築物の所在地を管轄する保健福祉事務所等に提出してください。
手続きには、提出書類が外にも必要となる場合がありますので、詳細は所在地を管轄している保健福祉事務所等までご相談下さい。
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865
申請・届出の書類は、保健福祉事務所等にあります。