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公開日:2018年2月1日

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難病等に関する医療費助成制度について

1.医療費助成について

指定難病医療費助成制度について

  • 平成27年1月1日から新たに指定難病医療費助成制度が実施されました。
  • これまで「特定疾患治療研究事業」として医療費助成の対象になっていたほとんどの疾病と新たに追加となる疾病とあわせて338疾病が、この助成制度の対象となりました。(一部疾病を除く)

特定疾患治療研究事業について

  • 特定疾患治療研究事業の対象疾患のうち指定難病に選定されたものは、新制度に移行しました。
  • 「スモン」、「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」、「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)」については、引き続き特定疾患治療研究事業の対象となります。
  • 「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」についての新規申請の受付は平成26年12月31日で終了しました。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

  • 先天性血液凝固因子欠乏症および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症が対象です。

2.申請について

  • 医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。
  • 支給認定となった場合は、保健福祉事務所等の窓口で、申請書を受け付けた日から医療費助成の対象となりますのでお早めに手続きをして下さい。
  • 申請は、下記事務所のいずれかで行って下さい。
    • 東讃保健福祉事務所、保健対策課、電話:0879-29-8265(さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町)
    • 中讃保健福祉事務所、健康福祉課、電話:0877-24-9961(丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡)
    • 西讃保健福祉事務所、保健対策課、電話:0875-25-2052(観音寺市、三豊市)
    • 小豆総合事務所、保健福祉課、電話:0879-62-1373(小豆郡)
    • 香川県健康福祉総務課、電話:087-832-3272(高松市)

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