食中毒警報
食中毒警報について
1.目的
食中毒の発生が予想される場合に食中毒警報(以下「警報」という。)を発令し、県民及び食品取扱者に食品衛生に関する注意を喚起することによって、食中毒の発生を未然に防止するとともに、併せて食品衛生の知識の高揚を図る。
2.警報発令者
香川県健康福祉部長
3.警報の発令
生活衛生課において、高松地方気象台の気象情報及び香川県感染症発生動向調査により発令に必要な情報を収集し、原則として、次のいずれかに該当するときに警報を発令する。
- 気温30℃以上が相当時間継続すると予想される場合
- 前2日間の平均気温が27℃以上で、かつ、平均相対湿度が75%以上になった場合
- 感染性胃腸炎(ウイルス)の定点当たりの報告患者数が15人以上で、かつ、前週比が2週間連続して1.1以上の増加となった場合
- 警報発令者が特に発令することが必要であると認めた場合
4.警報の有効期間
警報は、発令日から7日間有効とし、その後は自動的に解除される。なお、さらに期間を延長する必要がある場合は再度発令する。
5.食中毒発令中の家庭における食品衛生
次の項目には特に気をつけましょう。
- 調理前、食事前、用便後は、手をよく洗いましょう。
- 台所は、整理整頓し、常に清潔にしておきましょう。
- まな板、ふきん等の調理器具は、よく水で洗って乾燥しておきましょう。
- ハエ、ゴキブリ等の衛生害虫は、定期的に駆除しましょう。
- 魚介類などは、真水でよく洗って調理しましょう。
- 生鮮食品は、できるだけ早く調理しましょう。
- 調理したものは、早く食べましょう。
- 食べ物は、なるべく火を通し、食品の中心まで十分に加熱しましょう。
- 食べ物は、冷蔵庫(10℃以下)又は、冷凍庫(-15℃以下)で、正しく保管しましょう。
- 冷蔵庫内の清掃は、定期的に行いましょう。
- 井戸水を使用する場合は、殺菌しましょう。
6.問合わせ先
香川県健康福祉部生活衛生課 食品衛生グループ 電話 087-832-3180