興行場
興行場を営業したいとき
1.興行場を営業するには
興行場法に基づく営業許可が必要です。
2.興行場には常設・仮設の2種類あります。
- 常設興行場
常時又は定期若しくは不定期に興行を行う専用の施設をいいます
- 仮設興行場
季節的若しくは一時的に仮設して興行を行う施設又は他の施設を一時使用して興行を行う場合のその施設をいいます
3.新たに営業したいときに必要な書類等について
- 興行場営業許可申請書
- 営業施設の周囲100m以内の見取図
- 営業施設の構造設備の概要を示す図面(平面図等)
- 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ御相談ください。
基準に合わないと許可になりません。
4.提出について
営業を開始する3週間前までに許可申請書を提出してください。
興行場営業許可申請手数料は、14,000円(常設)、7,000円(仮設)です。
5.次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 相続、合併又は分割による営業者の地位の承継
- 下記の申請書等記載事項に変更のある場合(変更後10日以内)
- 申請者住所・氏名
- 法人代表者氏名
- 施設名称
- 構造設備
- 所在地地番
- 営業を停止又は廃止した場合
手続きの申請・届出書は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。
6.問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865