旅館業
旅館業とは
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿の営業をいいます。
1.旅館業を営業するには
旅館業を営業するためには、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
(申請前になるべく事前にご相談ください。)
2.新たに営業するときに提出する主な書類について
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の周囲200m以内の見取図
- 営業施設の構造設備の概要を示す図面(各階平面図等)
- 営業施設の各階ごとに次に掲げる事項を明らかにする書類
- 各客室の和室・洋室の別
- 客室数及び各客室の定員
- 各客室の床面積
- 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の状況
- 食堂、浴室、洗面設備及び便所の状況
- 暖房及び冷房設備の状況
- 個人用浴室以外の浴室に係る湯水の配管図
- 浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査結果
それぞれ施設基準が違いますので、詳細は、各保健福祉事務所等にお問合せください。
3.提出について
- 営業開始する30日前までに許可申請書を提出してください。
- 旅館業営業許可申請手数料は、22,000円です。
工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、所在地を管轄している保健福祉事務所等に御相談ください。(基準に適合しないと許可になりません。)
4.次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 合併、分割又は相続による営業者の地位の承継
- 合併、分割:合併、分割契約締結後でかつ登記前に申請
- 相続:被相続人の死亡後60日以内に申請
- 申請手数料7,400円
- 下記の申請書記載事項に変更のある場合(変更後10日以内)
- 申請者住所・氏名
- 法人代表者氏名
- 施設名称
- 構造設備
- 所在地地番
- 営業を停止または廃止した場合(停止又は廃止後10日以内)
5.申請・問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865
申請・届出の書類は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには、添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は所在地を管轄している保健福祉事務所等までご相談下さい。