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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(外部サイトへリンク)(総務省法令データ提供システムへのリンク)では、都道府県は、医師の診断に基づく患者又は保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であれば、医療費を公費負担(助成)できることになっています。
申請は、患者の住所地を管轄する保健所等において受け付け、「感染症診査協議会結核部会(毎月第二・第四水曜日)」の意見を踏まえて公費負担が決定されます。
公費負担は、各種医療保険を適用後の医療費の自己負担分について適用され、その目的に応じて、次の2つに区分されます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に おいて、下記の表に示す実施者は、それぞれの対象者に対し、結核に係る定期の健康診断を 実施しなければならないとされています。(感染症法第53条の2)
そして、健康診断を実施したときは、受診者の数その他法令に定める事項を一月ごとに取りまとめ、翌月10日までに管轄保健所長あてに報告しなければならないとされています。 (感染症法第53条の7、感染症法施行規則第27条の5)
定期的に結核に係る健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療及び集団発生の防止に繋がります。実施者の方は、必ず結核の定期健康診断を実施し、報告するようご協力 よろしくお願いします。
(*1) 学校基本法に定める学校であって、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除きます。
(*2) 刑務所、少年刑務所及び拘置所をいいます。
(*3) 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設をいい、具体的には次のとおりです。
① 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
② 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
④ 売春防止法に規定する婦人保護施設
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査(感染症法施行規則第27条の2)
実施結果を一月ごとに取りまとめ、様式「結核定期健康診断・予防接種報告書」により、 翌月10日までに管轄保健所長あてに提出してください。
この報告書では、市町長が実施者の場合、市町長が1歳未満の乳児を対象に実施した結核 の予防接種(BCG)の接種者数も併せて報告していただくこととしています。これは、 予防接種法に基づくものですが、乳幼児期に接種するBCGは結核の重症化予防に有効であるとされており、結核の発生とそのまん延の防止を図る上で重要な事項であることから、併せて報告をお願いしているものです。
<注意> 高松市(保健所設置市)に所在する事業所等の管轄保健所は、高松市保健所です。
高松市は、報告書の様式が異なりますので、高松市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただいて
確認してください。
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