母子父子寡婦福祉資金を借りるには
1.母子父子寡婦福祉資金とは
母子家庭の母(父子家庭の父)及び児童、寡婦等に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童(子)の福祉をはかるため、各種資金の貸付けを行います。
2.貸付けを受けられる人(注:それぞれ、受けられる貸付に違いがあります。)
- 母子家庭の母、父子家庭の父(配偶者のない者で、現に児童を扶養している人)
- 母子家庭の母が扶養している児童、父子家庭の父が扶養している児童等
- 父母のない児童(20歳未満)
- 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった人)
- 40歳以上で配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の人
- 寡婦が扶養する子
※現に扶養する子などが無い場合には、所得制限があります。
また、65歳以上の人については原則として貸付の対象とはなりません。
3.手続きの流れ等について
ひとり親家庭のしおりをご覧ください。
4.問い合わせ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話0879-29-8253(平日:8時30分~17時00分開設)
(対象地域:東かがわ市、さぬき市、三木町、直島町)
- 香川県中讃保健福祉事務所 生活福祉総務課 電話0877-24-9960(平日:8時30分~17時00分開設)
(対象地域:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、多度津町、琴平町、まんのう町)
- 香川県西讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話0875-25-3082(平日:8時30分~17時15分開設)
(対象地域:観音寺市、三豊市)
- 香川県小豆総合事務所 保健福祉課 電話0879-62-1373(平日:8時30分~17時00分開設)
(対象地域:小豆島町、土庄町)