公衆浴場
公衆浴場を営業したいとき
1.公衆浴場を営業するには
公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
2.新たに営業したいときに必要な書類等について
- 公衆浴場業営業許可申請書
- 営業施設の周囲300m以内の見取図
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図等)
- 浴室に係る湯水の配管図
- その他の公衆浴場にあつては、営業時間、入浴料金、利用対象者等を明らかにする書類
- 浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果
- 開設者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
- 条例第4条の適用を受けようとするときは、その理由を記載した書類
工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ御相談ください。
基準に合わないと許可になりません。
3.提出について
- 営業を開始する3週間前までに許可申請書を提出してください。
- 公衆浴場営業許可申請手数料は、22,000円です。
4.次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。
- 相続、合併又は分割による営業者の地位の承継
- 下記の申請書等記載事項に変更のある場合(変更後10日以内)
- 申請者住所・氏名
- 法人代表者氏名
- 施設名称
- 構造設備
- 所在地地番
- 営業を停止又は廃止した場合(変更後10日以内)
申請・届出書の書類は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。
5.問合せ先
- 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
- 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
- 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
- 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
- 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865