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公開日:2018年2月1日

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公衆浴場

公衆浴場を営業したいとき

1.公衆浴場を営業するには

公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。

2.新たに営業したいときに必要な書類等について

  • 公衆浴場業営業許可申請書
  • 営業施設の周囲300m以内の見取図
  • 営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図等)
  • 浴室に係る湯水の配管図
  • その他の公衆浴場にあつては、営業時間、入浴料金、利用対象者等を明らかにする書類
  • 浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果
  • 開設者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
  • 条例第4条の適用を受けようとするときは、その理由を記載した書類

工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ御相談ください。
基準に合わないと許可になりません。

3.提出について

  • 営業を開始する3週間前までに許可申請書を提出してください。
  • 公衆浴場営業許可申請手数料は、22,000円です。

4.次のような事由が発生した場合は、所要の手続きを行ってください。

  • 相続、合併又は分割による営業者の地位の承継
  • 下記の申請書等記載事項に変更のある場合(変更後10日以内)
    • 申請者住所・氏名
    • 法人代表者氏名
    • 施設名称
    • 構造設備
    • 所在地地番
  • 営業を停止又は廃止した場合(変更後10日以内)

申請・届出書の書類は、保健福祉事務所等にあります。
また、手続きには添付書類等が必要となる場合がありますので、詳細は保健福祉事務所等までご連絡下さい。

5.問合せ先

  • 香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0879-29-8270
  • 香川県中讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0877-24-9964
  • 香川県西讃保健福祉事務所 衛生課 電話 0875-25-4383
  • 香川県小豆総合事務所 衛生課 電話 0879-62-1374
  • 高松市保健所 生活衛生課 電話 087-839-2865

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