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本補助金を申請する法人については、電子申請・届出システムで介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の計画書を提出してください。
【提出先】
香川県
【提出方法】
提出は、4月22日(水曜日)に締め切りました。
【提出様式】
(法人名)「計画書」(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)(エクセル:368KB)
(記入例)「計画書」(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)(エクセル:375KB)
ファイル名は(法人名)を貴法人名に変更して、添付してください。
(例:社会福祉法人○○○○、医療法人社団△△△△等)
【お問合せ】
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金については、下記、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
〇介護職員処遇改善支援補助金等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
【参考】
【事業概要】
介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援をすることを目的とする。
【本補助金の対象事業所】
実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(1)の要件を満たすもの
実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(2)の要件を満たすもの
実施要綱別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(3)の要件を満たすもの
【補助金額】
介護サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとする。なお、被保険者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとする。
被保険者ごとの補助額=基準月の介護総報酬×交付率
基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。
※交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とする。
※基準月は、原則、令和7年12月とする。
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する介護サービス事業所は、下記厚生労働省通知のとおり取扱いをお願いします。
【厚生労働省通知】
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(外部サイトへリンク)
必ず記入例を御参照ください。
(1)処遇改善計画書
*令和8年度に新たに加算を取得する場合や区分等に変更がある場合は、併せて以下書類の提出が必要です。
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」
| 加算算定月 | 提出期限 | 提出先 |
| 令和8年4月、5月分 | 令和8年4月15日(水曜日) | 各指定権者 |
| 令和8年6月分 | 令和8年6月15日(月曜日) | |
|
令和8年7月以降 (年度途中から算定) |
加算を算定を開始する月の前々月の末日 (例えば、8月から算定開始の事業所は、6月末までに提出) |
【提出先】・・・各指定権者(処遇改善加算を算定するすべての事業所の指定権者に対し提出)
(1)高松市以外の介護サービス事業所(地域密着型サービス・総合事業を除く)
香川県長寿社会対策課在宅サービスグループ
電話番号:087ー832ー3269
(2)高松市内の介護サービス事業所
高松市介護保険課へ
電話番号:087ー839ー2326
提出期限、提出先及び提出方法が異なりますので、詳細は高松市のホームページ(外部サイトへリンク)
をご確認ください。
(3)地域密着型および総合事業介護サービス事業所
指定権者である市町へ
【令和8年4月及び5月の処遇改善加算算定】
提出は、4月15日(水曜日)に締め切りました。
【令和8年6月の処遇改善加算算定】
提出は、6月15日(月曜日)に締め切りました。
【年度途中から算定開始】
作成したデータを電子メール(提出先:choju@pref.kagawa.lg.jp)で提出してください。
処遇改善に係る質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、指定権者に対して、実績報告書を提出する必要があります。
【提出期限】令和8年7月31日(金曜日)
【提出先】・・・各指定権者
以下のURLから「香川県電子申請・届出システム」にアクセスしていただき、ご提出ください。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)
香川県電子申請・届出システムによる提出は、香川県が指定権者の事業所のみとなります。
市町が指定権者の事業所の提出方法については、各指定権者にお問い合わせください。
必要事項の記載および該当する項目に〇印を記入して、変更届出書を提出してください。
なお、変更後の計画書等(就業規則を含む)は必要に応じて提出してください。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の2、3⑴及び3⑷、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること。
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
5.また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1から別紙様式2-3までを提出すること。
6.就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1〜4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書が必要です。
介護報酬の扱いとなるため、利用者負担が発生します。
介護報酬の改定と併せ、重要事項説明書等により利用者への説明及び同意を得る必要があります。(この件についての問い合わせは各指定権者へお願いします。)
香川県指定のサービスについては
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